1948-12-23 第4回国会 衆議院 本会議 第21号
しかるに、言うことに事欠いて、二、三の外國通信社の批判をとらえて、あたかも吉田内閣が國際的に評判が惡いとか、さようなけちをつけて、そうして國民に、いかにも國際的に不評判であるかのごとき印象を植つけようとする態度こそ、國際信用をそこねる、不見識なる政治家の断末魔のあえぎといわざるを得ないのであります。
しかるに、言うことに事欠いて、二、三の外國通信社の批判をとらえて、あたかも吉田内閣が國際的に評判が惡いとか、さようなけちをつけて、そうして國民に、いかにも國際的に不評判であるかのごとき印象を植つけようとする態度こそ、國際信用をそこねる、不見識なる政治家の断末魔のあえぎといわざるを得ないのであります。
便宜上電信事業と電話事業と、それから外國通信関係事業というふうにわけまして申し上げたいと思います。 最初に簡單でございますが、國際通信の現状を申上げます。
そこへ持つて來まして、近來、きのうも前田君からも御指摘があつた通り、外國通信によるならば、しばしばアメリカの國内においても、團体協約権否認ということが行き過ぎであるということが指摘をされておるのであります。
それでこれを御参考のためにちよつと現在の外國通信の收支に比較いたしてみますと、大体二十三年度の外國通信によりますと、收入金三億六千九百万円余でございます。
現在でも外國通信が許されておりますが、更にこの條約に加入するとどういう変化が來ますか、具体的に伺いたい。
これは第三條に基いて料金を改正しなければなりませんので、新らしい料金を制定したのであります、それから第四條は外國通信に対する條文であります。この條文は殊に内閣総理大臣の命令で定めることになつているのであります。第六條は電信法の一部を改正したものであります。 次は個々について説明いたします。第一、電報はサービス施設と國民の要望を考えて新しく制定したものであります。
私が他から昨日聞いたところによりますと、今日ある種の隱匿物資を外國通信の特派員が見に行くことになつておるそうです。どうしてそういうことになつたかというと、何遍安本にもつていつても一向相手にしてくれない。結局それがために外國通信員にこれを知らして、その通信員が非常に興味をもつて今日行く。